2013.04.17 04:57にこにこ通信 54号 「医療的ケアを必要とする重症心身障害児を地域で受け入れてくれる事業所をふやしてほしい」――ある保護者の切実な要望です。 医療的ケアに含まれるたんの吸引や経管栄養〈胃ろうからの栄養剤注入〉は、医療行為に該当し、医師法により、医師、看護職員のみが実施可能とされています。在宅や特別支援学校、特別養護老人ホームなどで対象範囲(たんの吸引や経...